前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下なら
当期は申告納税義務なし……免税事業者
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は
当期は申告納税義務あり……課税事業者
前々事業年度の課税売上高が1,000万円超なら
当期は申告納税義務あり……課税事業者
当期が設立事業年度又はその翌事業年度の場合は、 前々事業年度の課税売上高がないので
当期は申告納税義務なし……免税事業者
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は
当期は申告納税義務あり……課税事業者
また、事業年度の開始の日における資本金が1,000万円以上である場合は
当期は申告納税義務あり……課税事業者
上記の免税事業者であっても
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は
当期は申告納税義務あり……課税事業者
特定期間とは、前期開始の日以後6ヶ月期間をいい
課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定も可
簡易課税制度を選択している場合
前々事業年度の課税売上高が5,000以下であれば、簡易課税で納付する消費税額を計算します。
前々事業年度の課税売上高が5,000超であれば、一般課税で納付する消費税額を計算します。