相続財産について、遺産分割が確定していない場合には、

未分割遺産から生じた所得(家賃収入等)は、
分割が確定するまで 各相続人の共有となり法定相続分に従い各人の所得として申告する必要があります。

その後、特定の相続人が相続することが確定した場合には、
確定した日の属する年分からその財産を取得した相続人の所得として申告します。

なお、過去の申告を訂正する必要はなく、
その財産を取得しなかった者が 相続時点までさかのぼって修正申告又は更正の請求をすることはできません。