申告漏れがあった場合、相続税計算の特徴として、

申告漏れ財産を取得しない相続人も、追徴税額が発生します。

例えば

当初申告

法定相続人 子甲 子乙

課税価格 子甲 10,000万円① 子乙 10,000万円②

課税価格の合計額 ①+②=20,000万円③  

基礎控除額 4,200万円④   

 3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数)

課税遺産総額 ③-④=15,800万円⑤   

法定相続分⑥

 子甲 1/2  子乙 1/2

相続税の総額 3,340万円⑦

 子甲 15,800万円×1/2=7,900万円 速算表により 税額 1,670万円

   子乙 15,800万円×1/2=7,900万円 速算表により 税額 1,670万円

 1,670万円+1,670万円 3,340万円

各人の相続税額

   子甲 ⑦×①/③ 1,670万円

   子乙 ⑦×②/③ 1,670万円

子甲に、名義預金2,000万円の申告漏れがあった場合

修正申告

課税価格 子甲 (10,000万円+2,000万円))12,000万円① 子乙 10,000万円②

課税価格の合計額 ①+②=22,000万円③

基礎控除額  4,200万円④

 3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数)

課税遺産総額 ③-④=17,800万円⑤

法定相続分⑥

 子甲 1/2  子乙 1/2

相続税の総額 3,940万円⑦

 子甲 17,800万円×1/2=8,900万円 速算表により 税額 1,970万円

 子乙 17,800万円×1/2=8,900万円 速算表により 税額 1,970万円

  1,970万円+1,970万円 3,940万円

各人の相続税額

 子甲 ⑦×①/③ 2,149万円

 子乙 ⑦×②/③ 1,791万円

当初申告と修正申告の増差額

課税価格の合計額③

 22,000万円-20,000万円     2,000万円増

相続税の総額⑦

 3,940万円-3,340万円     600万円増

各人の相続税額(追徴税額)

 子甲 2,149万円-1,670万円     479万円増

 子乙 1,791万円-1,670万円     121万円増

 

相続税の概要 相続税額の計算方法