空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

1 制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、

当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)

又は

取壊し後の土地を譲渡した場合には、

当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。

2 適用を受けるにあたってのポイント

   ポイント1【相続発生日を起算点とした適用期間の要件

      相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、

      かつ、

      特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに

      譲渡することが必要。

  ポイント2【相続した家屋の要件

      特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要。

      ① 相続の開始の直前において

           被相続人の居住の用に供されていたものであること

       ② 相続の開始の直前において

           当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

       ③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

       ④ 相続の時から譲渡の時まで

            事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

         (※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、

            取り壊した家屋について

            相続の時から当該取壊しの時まで

            事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、

      かつ、

      土地について

      相続の時から当該譲渡の時まで

       事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

  ポイント3【譲渡する際の要件

     特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要。

     ① 譲渡価額が1億円以下

      ② 家屋を譲渡する場合
        (その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、

      当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

国土交通省

空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除)について

国税庁

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

熊本市役所

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 

特例適用期間

相続日が平成27年1月2日以降の場合  平成30年12月31日までに譲渡

相続日が平生28年1月2日以降の場合  平成31年12月31日までに譲渡

   特別控除額 最大3,000万円の場合 特例の適用がない場合に比べ

   所得税 3,000万円の15% 450万円   住民税 3,000万円の5% 150万円  計 600万円の減税に