美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します。以下「美術品等」)

平成27年1月1日以後取得する美術品等について

平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されています。

  ● 取得価額が1点100万円未満の美術品等は、原則として減価償却資産に該当

(注)「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、
                                                                       非減価償却資産に該当

  ● 取得価額が1点100万円以上の美術品等は、原則として非減価償却資産に該当

(注)「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、
                                                                             減価償却資産に該当

平成27年1月1日より前に取得した美術品等について

平成27年1月1日より前に取得し
改正前の通達の取扱いにより非減価償却資産に該当していた美術品等について、
通達改正後に再度判定を行った結果、
減価償却資産に該当することとなった美術品等は

平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」)から
減価償却を行うことになります。

なお、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、
従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできない。

美術品等の法定耐用年数は

減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、
その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、

(1)室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
       例えば、金属製の彫刻

(2)室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年
       例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)

 

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ