労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。

 1 通貨支払の原則
    賃金は「通貨」で支払わなければならない。

2 直接支払の原則
    賃金は「直接労働者」に支払わなければならない。

3 全額支払いの原則
    賃金は「全額」を支払わなければならない。

4 毎月一回以上支払の原則
    賃金は「毎月一回以上」支払わなければならない。

5 一定期日支払の原則
    賃金は「一定の期日を定めて」支払わなければならない。